なんちゃら技術研究所

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開業して再就職手当を申請

前回のブログでもおさらいした再就職手当の支給条件のうち、

  • 自立することができ、かつ、1年を超えて事業を安定的に継続して行うことができる客観的条件を備えている

は、個人事業主が最も頭を悩ます条件です。

このための書類を用意できるかが、再就職手当Getのカギになりますので、紹介したいと思います。

また、再就職手当支給申請書の書き方についても紹介していますので、参考にしてください。

 

 

開業で再就職手当を申請する際に準備するもの

「開業するので、再就職手当の申請について教えてください」とハローワークで聞くと、担当者が一緒に必要な書類を確認してくれました。

(↑は実際にハローワークでもらった書類をスキャンしたものの一部です)

 

Aについては「問題ないですよね」ということで、話題の中心はBへ。

1は「自宅の1室をそのまま仕事場にします」ということで却下。

2は「パソコンがあればできる仕事で、元々、所持しているものを使います」ということで却下。

4は「個人事業なので他人は雇いません」ということで却下。

ということで、「3しかないですね」となりました。

なお、ここでの契約はこちらがお金をもらう側(受注側)のものを指すようです。

「税理士さんとの契約書も出したほうがいいですか?」と聞いたら、「いや、いらないです」と言われました。

 

最終的に、

  • 開業届の写し
  • 業務委託基本契約書

を提出しました。

 

契約先に制限はない?

企業への再就職の際には、前職への出戻りは関連会社も含めて再就職手当支給の対象外ですが、個人事業主の場合はどうなのか、疑問に思ったので聞いてみました。

ハローワークの担当者の方いわく「契約先に制限はない」とのことです。

しかし、前職との契約は「退職時点で決まっていたのではないか?」という疑いをもたれる可能性が高いといえます。

 

再就職手当支給申請書の書き方(個人事業主

再就職手当支給申請書(以下、申請書)の用紙はハローワークでもらいます。

この時「個人事業主として開業して再就職手当の申請をします」と言えば、開業用の申請書をくれます。

申請書の記入欄11~18は、通常、就職した企業が記入する欄ですが、今回は個人事業主としての開業なので自分で記入する必要があります。

事前に書いた際には、11の「名称」と「事業の種類」がわからなかったので、提出ついでにハローワークに行き、確認しながらの記入としました。

11:就職先の事業所

 名称 → 開業届で屋号をつけた場合は屋号。つけなかった場合は自分の氏名。

 事業所番号 → 記入不要。(そもそも個人事業主雇用保険に加入不可)

 所在地 → 開業届で自宅以外を事業所とした場合はその住所。それ以外は自宅住所。

 事業の種類 → 開業届で書いた職業。

12:雇入年月日

 開業届で書いた開業日。

13~17:

 記載不要。(開業用としてハローワークからもらった時点で斜線で消し込み済)

18:署名欄

 自分の氏名+印鑑(認印で可)。

 日付は開業日~申請日の間(ちなみに申請日と同じ日にしました)

 

これで、約一ヶ月後に結果が出るまで待つのみです。(結果がでたら追記します)