退職後、個人事業主として開業する時に再就職手当をもらう、という内容が色々なサイトで紹介されています。
しかし、手続き上最大の注意点がきちんと書かれていないことが多いので実体験をもとに備忘録を兼ねてブログ化してみました。
最大の落とし穴
開業準備と求職活動を並行する場合、開業準備の内容によっては再就職手当がもらえなくなるという事実!!
再就職手当支給の条件(おさらい)
再就職手当が支給される条件を個人事業主になる(=開業する)場合に絞ると、
- 自立することができ、かつ、1年を超えて事業を安定的に継続して行うことができる客観的条件を備えている
- 基本手当の支給手続き後、7日間の待機期間満了後に開業準備をはじめたこと
- 給付制限がある場合、待期期間満了後の1ヶ月の間に開業準備をはじめていないこと
- 開業準備をはじめた前日時点で、基本手当支給の残日数が3分の1以上あること
- 開業準備をはじめた日から過去3年以内に再就職手当をもらっていないこと
です。
よくよく見ると時期的な条件は「開業した日」ではなく「開業準備をはじめた日」となっていますね。
「開業準備と求職活動は並行しても問題ない」って聞いたよ!という方は、次を読んでください。
開業準備と求職活動の並行
職業相談に代表される求職活動を回数分こなせば、開業準備と並行しても基本手当はきちんともらえます。(不正受給にはならない、という点で『問題ない』といえます)
ただし、開業準備の内容によっては、再就職手当がもらえなくなります。
(↑は実際にハローワークでもらった書類をスキャンしたものの一部です)
求職活動と並行して行うと再就職手当がもらえなくなる準備活動とは、
- 事業に使う備品の購入
- 委任契約締結
- 専門家へ事業の相談、業務依頼
- 営業許可申請、事務所等の賃貸契約
- 各種営業にかかる申請
- 事業の広報、営業活動
などです。
再就職手当をもらうつもりで、これらの活動をするなら「開業することにしました」と素直にハローワークに申請して基本手当の支給を止めましょう。
この場合、タイミングを間違えないように!!
再就職手当支給の条件にある、
- 基本手当の支給手続き後、7日間の待機期間満了後
- 給付制限がある場合、待期期間満了後の1ヶ月
より前に、具体的な動きをすると再就職手当は「不支給」になります。
なお、虚偽の申請でもらった場合、不正受給で3倍返しになることもありますからね。
備品の購入、どこまでセーフ?
ハローワークの担当者の人と話した感じでは、パソコンのように事業特化ではなく普段の生活の中でも使うようなものの購入なら準備活動には入らないようです。
とは言え、パソコンを使う仕事内容で開業したら購入費用は開業費用として経費処理したいところ。
そのためにも、支払いを証明するもの(領収書とかクレジットの明細)を残しておきましょう。
まとめ
開業して再就職手当をもらう際の注意事項です。
- 契約ごとや、いかにもな備品購入はタイミングに注意!!
- 本格的に準備を開始する時は、ハローワークに申告を!!
開業準備と求職活動の並行はOKという言葉に惑わされないようにしてください。